【概要 - 定礎】

一般社団法人関西浜通り交流会定款

第1章 総 則

 (名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人関西浜通り交流会と称する。

 (事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

第2章 目的及び事業

 (目 的)

第3条 当法人は、関西地域とその周辺県に住む福島県浜通り地方出身者の交流と支援を目的とする。関西地域とは京都府、大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県であり、福島県浜通り地方とは福島県の相馬市、南相馬市、いわき市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村である。

 (事 業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 福島県浜通り地方出身者が参加する交流会を関西地域及び福島県で開催して参加者の交流と地域社会の健全な発展を目的とする事業
  • (2) 福島県浜通り地方から災害や事故等により関西地域へ避難している者への支援を目的とする事業
  • (3) 福島県浜通り地方から災害や事故等により関西地域へ避難している者のコミュニティを形成し心のケア・サポートを目的とする事業
  • (4) 福島県浜通り地方出身者と福島県浜通り地方から災害や事故等により関西地域へ避難している者が参加する交流会を関西地域及び福島県で開催して参加者の交流と地域社会の健全な発展を目的とする事業
  • (5) 福島県の災害や事故からの復興支援を目的とする事業
  • (6) 福島県と関西地域の交流を目的とする事業
  • (7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社 員

 (法人の構成員)

第5条 当法人に次の会員を置く。

  • (1) 正会員 当法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
  • (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 (入 会)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 入会の承認を受けた者に対しては、当法人から本人に通知する。

 (経費の負担)

第7条 正会員及び賛助会員は、当法人の経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

 (任意退会)

第8条 正会員又は賛助会員は、理事が別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会することができる。

 (除 名)

第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該正会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

  • (1) 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
  • (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

2 賛助会員が前項各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。この場合、当該賛助会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

 (会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合の他、正会員又は賛助会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • (1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
  • (2) 総正会員が同意したとき
  • (3) 当該正会員又は賛助会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員又は賛助会員である団体が解散したとき

 (構 成)

第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 (権 限)

第12条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議する。

(社員総会の開催)

第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 当法人の臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 理事が開催する旨決定したとき
  • (2) 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき
  • (3) 前号の規定による請求を行った正会員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき
  • (4) その他、必要がある場合にはいつでも召集できる

 (招 集)

第14条 社員総会は、前条第2項第3号の規定により正会員が招集する場合を除き、理事の決定に基づき代表理事が招集する。

 (議 長)

第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (議決権の数)

第16条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

 (決 議)

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1) 正会員又は賛助会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) その他法令で定められた事項

 (議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第5章 役 員

 (役 員)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

  • (1) 理事 1名又は2名以上3名以内
  • (2) 監事 1名以上

2 理事のうち、1名を理事長、2名以内を専務理事とする。

3 前項の理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事とし、専務理事を同法の業務執行理事とする。

 (役員及び会計監査人の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長及び専務理事は、理事の互選によって選任する。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める特殊の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

  • (1)当該理事の配偶者
  • (2)当該理事の三親等以内の親族
  • (3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • (4)当該理事の使用人
  • (5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  • (6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

 (理事の職務及び権限)

第21条 理事は、当法人の業務を執行に関する意思を決定する。

2 当法人の業務は、この定款に別に定める場合を除き、理事の過半数をもって決定する。

3 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

4 専務理事は、理事が別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

 (監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

3 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)

第24条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

ただし、監事を解任する決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (報酬等)

第25条 当法人は、理事及び監事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を支給することができる。

2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事の決定に基づき、別に定める。

第7章 資産及び会計

 (事業年度)

第26条 当法人の事業年度は年1期とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第27条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。

2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。

 (事業報告及び決算)

第28条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 正味財産増減計算書
  • (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 第1項各号の書類及び監査報告については、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。

第8章 定款変更、事業譲渡及び解散

 (定款の変更)

第29条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 (事業の全部譲渡)

第30条 当法人が事業の全部を譲渡する場合には、社員総会の決議によらなければならない。

 (解 散)

第31条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。

  • (1) 社員総会の決議
  • (2) 正会員が欠けたこと
  • (3) 合併により本協会が消滅する場合
  • (4) 破産手続開始の決定
  • (5) 裁判所による解散命令の確定

 (清算法人の機関)

第32条 当法人が解散した場合(前条第1項第3号による解散及び同第4号による解散であって当該破産手続が終了していない場合を除く)には、当法人は清算法人となる。この場合、機関として、社員総会及び清算人の他、監事を設置する。

 (残余財産の帰属)

第33条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

 (設置等)

第34条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第10章 公告の方法

 (公告の方法)

第35条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補 則

 (細 則)

第36条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事の同意を得て、理事長が別に定める。

(設立時役員)

第37条 当法人の設立時理事は、次のとおりである。

設立時理事 山内 正太郎

設立時監事 土田 映美